会社法監査
会社法監査
個人公認会計士による会社法監査
- 資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社は、公認会計士又は監査法人の会計監査を受ける必要があります。
- 弊所は、非上場会社をメインに会社法で定められた法定監査を実施します。
- 個人公認会計士であれば、大手監査法人よりも報酬をお安くすることが出来ますし、相談しやすいなどのメリットがあります。既に監査法人とご契約されている場合、その報酬金額より確実にお安くすることが可能と思われます。
こんな会社がお勧め
- 非上場で株主も多くはないが、会社法監査が必要。
- 親会社が上場しているが、監査法人ではなく、よりコンパクトな会計監査を受けたい。
- 増資により一時的に会計監査人が必要になってしまったが、すぐに減資により会計監査人が必要ではなくなることが見込まれる。
- 一時的に負債総額が200億円を超えてしまい、会計監査人が必要になってしまったが、すぐに負債が減少し、会計監査人が必要ではなくなることが見込まれる。