公認会計士又は監査法人でなければならないものとされています(会社法第337条)。監査法人でなくとも、公認会計士個人でもよいといえます。ただし、次に掲げる者は、会計監査人となることができません。
公認会計士法の規定により、(会社法)第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者は以下の通りです。
例)文言は省略しつつ記載していますので、必ず原文にあたってください。
【公認会計士】(公認会計士法第24条、公認会計士法施行令第7条)
(1) 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任あ
る担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者であった場合
(2) 公認会計士がその使用人であり、又は過去1年以内に使用人であった場合
(3) その他著しい利害関係を有する場合
(例)
・公認会計士の配偶者が公務員であり、又は公務員を退職したが、退職後2年を経過していない
場合で、この公務員と、被監査会社とが職務上密接な関係にある場合
・公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合
(一定の場合は除く)
・公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による
事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
・公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務その他、公認会計士法第2条第1
項又は第2項の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
・公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等から前二項目にかかわる報酬を受けてい
る場合
・公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるもので
ある場合又は過去1年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であった場合
・公認会計士が被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である場合
【監査法人】
監査法人についても制限がありますがここでは省略します。