資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上の会社は、会社法上、会計監査人を置く必要があります(会社法第328条)。
この会計監査人としては、多くの会社が監査法人を選任しています。それでは、個人の公認会計士事務所では会計監査は出来ないのでしょうか?
そんなことはありません、個人の公認会計士事務所が適切な場合もあります。
監査法人監査でよくある不満としては、
ということがあるのではないでしょうか。私は、これらの問題について、個人会計事務所は強みを発揮できるのではないかと考えています。
監査法人は、国際ネットワーク維持費をはじめ、多くの間接費がかかります。個人公認会計士であれば、これらはほとんどかかりません。監査法人の監査報酬よりも少なくとも1~3割、場合によってはこれ以上、お安くできる自信があります。
監査法人に相談しても、「まずは会社の見解を」と言われてしまい、途方に暮れることもあると思います。私は、皆様と共に悩み、考え、最適な解を見つける努力をします。
大手監査法人は、国際ネットワークのもつ基準にも準拠する必要があり、煩雑な手続をこなす必要がでてくるのです。形式的な監査範囲の基準に準拠することを求めるあまり、足元の重要なリスクを看過する可能性もあると考えています。この点につき、個人公認会計士であれば、監査基準に準拠しつつも、より臨機応変に、効率的な方法を模索して対応することが可能になります。
これらについては、私をはじめ、独立した大手監査法人出身の公認会計士でチームを組み、固定しますので、回を重ねるごとに効率的な、深度のある監査を実施できると確信しております。
大手監査法人は大組織で、品質管理上、煩雑な手続が要求されますので、意思決定に時間がかかるのはやむを得ません。個人の公認会計士であれば、監査チームとのコミュニケーションは密に行いますので、相対的に早い意思決定が可能です。
公認会計士は試験合格後、まずは大手監査法人に勤務するケースがほとんどで、税務申告書を作成した経験のある方はごくまれであると思います。その後、監査で申告書をレビューすることはあるものの、あくまでレビューであり、作成手続を経験している公認会計士は大手監査法人にはほとんどいないはずです。私は、税理士法人エキスパーツリンクにて上場会社からいわゆる中小企業まで幅広く申告書を作成し、相談対応等させていただいておりますので、税務の見識も一通り持ち合わせております。
私が対応させていただける会社様の規模については、一律に売上高などで表現することは困難ですが、現状監査人が5人以上お見えになっているような場合は、リソース面で対応は困難かと存じます。監査人がせいぜい4人程度で対応されている場合は、私どもで十分に対応可能と考えております。売上規模は300億円位まででしょうか。
上場会社の監査を行う監査事務所は、上場会社監査事務所として日本公認会計士協会品質管理委員会に登録しなければなりません。弊所は登録をしておりませんので、上場会社、あるいは上場準備会社の監査を行うことはできません。但し、上場会社の子会社、関連会社の非上場会社である場合、必ずしも監査人を親会社とあわせなければならないということはありません。コスト面などのメリットを考えれば、上場会社の子会社、関連会社の監査については個人会計士に委託するという判断も有りうると思います。
個人公認会計士による監査になりますので、大手監査法人のようなブランドには当然太刀打ちできません。
個人公認会計士の監査の品質についてですが、これについては、大手であれば、高い監査品質が確保されるとは限りません。経験の浅い公認会計士が入れ替わり立ち代わりこられて特に有用とも思えない監査しているケースは多くあるのではないでしょうか。むしろ、私どもは、大手監査法人で十分な経験を積んだ公認会計士がまとまって対応いたしますので、監査品質は相対的に高いものがご提供できると確信しております。
会計監査人は、期中に変更することは、通常、困難ですが、会計監査人の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結する時までとされていますので、毎年、会計監査人を変更するチャンスはあります。監査役会の同意を得て、選任、報酬が決定されます。
「増資により一時的に会計監査人が必要になってしまったが、すぐに減資により会計監査人が必要ではなくなることが見込まれる。」
「一時的に負債総額が200億円を超えてしまい、会計監査人が必要になってしまったが、すぐに負債が減少し、会計監査人が必要ではなくなることが見込まれる。」
というような場合は、高いコストをかける必要はないと思われますので、個人会計士が適切なケースが多いのではないでしょうか。
このようなケースでなくとも、
「株主等、利害関係者が少ない。」
「取引が定型的で比較的単純」
「小規模」
であるような場合等、個人会計士がお役にたてる局面はそれなりにあるように思っています。上場会社の連結子会社や、持分法適用関連会社であっても、十分に対応可能と思われます。
「個人会計士なら、監査法人が認めない処理を認めてくれるのではないか」
などとお考えの方もおられるかもしれませんが、個人会計士であっても、会計基準に従わない処理を認めるなどということはないはずです。少なくとも弊所はこのようなことはいたしません。
いかがでしょうか。個人会計士のメリットをご理解いただけましたでしょうか。
初めて会計監査人を選任するにあたり、個人会計士をご検討いただける場合、または監査法人から個人会計士への変更をご検討いただける場合には、是非、弊所にご連絡ください。