企業統治関連の会社法改正のポイント~社外監査役~

企業統治関連の会社法改正のポイント~社外監査役~

■社外監査役の要件の見直し
社外監査役の資格
(従来)
 社外監査役
「株式会社の監査役であって、当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」
(会社法第2条第16号)と定められていました。

(改正)
 社外監査役
「株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。) 若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

ロ その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。」

これにより、「社外」とは認められなくなる監査役の方が出てきます。特に、社外監査役を置く必要のある会社で、
・ 親会社の取締役、監査役、執行役、使用人が社外監査役として就任している場合
・ 兄弟会社の業務執行取締役、執行役、使用人が社外監査役として就任している場合
は、社外監査役の要件を満たさなくなります。

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