大会社となる事業年度はいつか?

大会社となる事業年度はいつか?

【会計監査が必要となる事業年度】
  ■会計監査人の設置義務

     会社法第328条  大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査
                             人を置かなければならない。
             2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
 
     このため、委員会非設置会社のうち、会計監査人の設置が必要な会社は以下のとおりとなります。
 
会社の規模 公開非公開の別  監査役会会計監査人 
 大会社  公開会社必要必要
 非公開会社任意必要
 大会社以外 公開会社任意任意
非公開会社任意任意

  ■大会社の定義

   従って、大会社となった委員会非設置会社は、会計監査人を設置し、会社法監査を受けなければなら
   な
いことになります。 

  会社法上の大会社の定義は以下のとおりです。

  
  会社法第2条第6号(括弧書きを省略しています。) 
       大会社
   
    次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
        イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること 
        ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

  ■最終事業年度の定義

   会社法第2条第24号(括弧書きを省略しています。) 
       最終事業年度
        各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認
        を
受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。

    第438条第2項の承認とは、事業年度の計算書類に
係る定時株主総会における承認のことです。 

  ■会計監査が必要な事業年度

   上述のとおり、「最終事業年度に係る貸借対照表」とは、直前事業年度の定時株主総会で承認又は報
   告された貸借
対照表を指します。設立直後の場合は、設立時の貸借対照表を指します。

   従って、定時株主総会で、資本金5億円以上、あるいは負債総額200億円以上となった貸借対照表が
   承認又は報告された段階で、大会社に該当することになりま
す。

   このため、大会社でなかった会社が、X0年3月期において、資本金5億円以上、あるいは負債総額が200
億円以上となった場合、

   X0年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査は不要
   X1年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査が必要

   逆に 大会社であった会社が、X2年3月期において、資本金5億円未満、かつ、負債総額が200億円未満となった場合、

   X2年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査は必要
   X3年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査が不要

   となります。

会社法監査Dictionary
会社法監査とは?
会計監査人とは?
会社法監査を行わなければならない一定以上の規模の会社とは?
会社法監査を受けなかったら?
監査役との関係は?
会計監査人はどのような権限を持っている?
監査手続きは具体的に何をする?
税理士法人エキスパーツリンク
税務申告業務や経理支援業務といった、
基本的なサービス等、日常的な数字管理
のサポートを行ってまいります。
株式会社エキスパーツリンク
上場会社及びその子会社等の
決算・開示支援、経営企画、CFO支援等
トップに戻る