会社の規模 | 公開非公開の別 | 監査役会 | 会計監査人 |
大会社 | 公開会社 | 必要 | 必要 |
非公開会社 | 任意 | 必要 | |
大会社以外 | 公開会社 | 任意 | 任意 |
非公開会社 | 任意 | 任意 |
従って、大会社となった委員会非設置会社は、会計監査人を設置し、会社法監査を受けなければなら
ないことになります。
会社法上の大会社の定義は以下のとおりです。
会社法第2条第6号(括弧書きを省略しています。)
大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること
会社法第2条第24号(括弧書きを省略しています。)
最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認
を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
第438条第2項の承認とは、事業年度の計算書類に係る定時株主総会における承認のことです。
上述のとおり、「最終事業年度に係る貸借対照表」とは、直前事業年度の定時株主総会で承認又は報
告された貸借対照表を指します。設立直後の場合は、設立時の貸借対照表を指します。
従って、定時株主総会で、資本金5億円以上、あるいは負債総額200億円以上となった貸借対照表が
承認又は報告された段階で、大会社に該当することになります。
このため、大会社でなかった会社が、X0年3月期において、資本金5億円以上、あるいは負債総額が200 億円以上となった場合、
X0年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査は不要
X1年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査が必要
逆に 大会社であった会社が、X2年3月期において、資本金5億円未満、かつ、負債総額が200億円未満となった場合、
X2年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査は必要
X3年3月期の計算書類は、会計監査人による会計監査が不要
となります。