社会福祉法人・医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、社会福祉法及び医療法がそれぞれ改正され、公認会計士による監査を受けることが義務付けられました。
【医療法人】
平成29年4月2日以降に開始する事業年度から(多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から)
これらに該当する医療法人または社会医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければなりません。
【社会福祉法人】
平成29年4月1日に開始する事業年度から順次導入されます。
は、会計監査人(公認会計士又は監査法人)を設置する必要があります。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとされています。
日本公認会計士協会非営利法人委員会では、社会福祉法人・医療法人の皆様方に向けて、監査がどのように行われるか、概要を掴んでいただくために、監査の概要や監査導入初年度の注意事項等を例示する資料を作成し、公表しています。
日本公認会計士協会「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」
公益社団・財団法人は以下のいずれかを満たす場合に会計監査が必要となります。
一般社団・財団法人は、貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の場合に会計監査が必要となります。
労働組合法第5条第2項第7号は、同法に規程する手続に参与する資格を有し、且つ、この法律に規定する救済を与えられるための条件の一つとして、「すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること」を定めています。この職業的に資格がある会計監査人とは、公認会計士又は監査法人を指します。
外国企業の日本子会社の監査手続を行い、親会社監査人に報告します。これをリファードワークといいます。国際ネットワークをもつファームに依頼されることが多いですが、小規模な会社であれば、個人事務所でも十分に対応可能で、コスト面から個人事務所が選ばれることもあります。